静岡県沼津市の行政書士法人 笑夢 > アミューズメント関係 | |||||||
ホテル・旅館など、宿泊料を受け取って、生活の本拠としてではなく人を宿泊させる施設を 運営する場合には、「旅館業」の許可を取得する必要があります。ウィークリーマンション等も、 生活の本拠として宿泊させるわけではないので旅館業の許可が必要となります。 (1) 管理者がいる。 (2) 定員を決める。(和室と洋室で人数を決める) (3) フロント、食堂、その他宿泊に必要な施設が整っている。 温湯、潮湯、温泉等を利用して、一般公衆を入浴させる施設を経営する場合は、 予め許可を取得する必要があります。 ただし、旅館業許可の対象となる宿泊施設内に設置された宿泊者専用の浴場、 病院や老人保健施設のデイケアとして使用する浴場等、他法令に基づき設置され 衛生措置の講じられているものは許可の対象外です。 (1) 源泉との使用契約を結んでいる。 (2) 10年以内の成分分析表が必要。 (3) 源泉からの配管図、施設内配管図が必要。 (4) 循環ろ過の場合には、ろ過計画と対策、検査が必要となる。 レストラン、カフェなどの飲食店をはじめるには、保健所の許可が必要です。 居酒屋やショットバーなどの開業で深夜も営業したいという方は、 この他に深夜酒類提供飲食店営業を警察署に届け出ます。 (1) 食品衛生責任者が必要。 (2) 厨房と客室を明確に区切る。 (3) 厨房の壁・天井を平らな素材で埃が付着しないようにする。 (4) 洗面トイレには、固定式の石鹸が必要。 (5) 冷蔵庫の中に温度計を入れて温度管理をする。 風俗営業に該当するお店(営業)を営もうとする場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 関する法律(風営法)により事前にお店(営業所)の所在地を管轄する公安委員会の許可を 受けなければなりません。具体的には接待等をするスナック、キャバクラ、バー、クラブ等の 社交飲食店やパチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどが該当します。 (1) 客室の明るさが5ルックス以上。 (2) 照明はワンスイッチ式でなくてはならない。 (3) 客室の見通しを妨げるモノは置いてはならない。 │ 関連リンク │ プライバシーポリシー │ |
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