静岡県沼津市の行政書士法人 笑夢 > 医療法人設立認可申請 | |||||||
医療法人設立に必要な事務手続き『医療法人』とは、医療法に基づき都道府県知事による認可を受けた、 「病院」・「診療所」・「介護老人保健施設」の運営を目的とする法人です。 医療法人の認可申請は、年に2回、しかも極めて短い期間にしか受け付けが行われていません。 また設立申請のための説明会や事前審査等もありますので、法人設立の3~4ヶ月ほど前から 準備をすることが必要です。 基本事項の決定(役員、拠出財産など) 事前協議書類を提出 → 【医療室】事前協議の開始 → 事前協議が終了 設立総会の開催 設立認可申請書類の提出 →【保健所】受付、進達 →【医療室】受付後、申請書類を審査、設立代表者へのヒアリング(静岡県医療審議会との諮問・答申) →医療法人の設立を認可 → 【保険所】認可書交付 設立認可書を受領 法人の設立を登記 → 【法務局】登記 登記完了=法人の成立 医療法人登記済届 → 【保健所】受付、進達 → 【医療室】受付、医療法人台帳の管理 診療所開設許可申請 → 【保健所】受付、審査 → 開設許可 診療所の開設 診療所開設届(個人診療所の廃止届) → 【保健所】受付・確認 その他の各種手続き → 【社会保険事務局】保険医療機関指定 → 生活保護法指定医療機関、労災保険指定診療所指定申請、税務署、労働基準監督署、残余麻薬譲渡届など 医療法人は必要な資産(現金、不動産、医療機器など)については、 |