静岡県沼津市の行政書士法人 笑夢 / 建設業、法人設立


静岡県沼津市の行政書士法人 笑夢 > 医療法人設立認可申請

医療法人設立・法人設立関係



医療法人設立認可申請


医療法人設立に必要な事務手続き


『医療法人』とは、医療法に基づき都道府県知事による認可を受けた、
「病院」・「診療所」・「介護老人保健施設」の運営を目的とする法人です。
医療法人の認可申請は、年に2回、しかも極めて短い期間にしか受け付けが行われていません。
また設立申請のための説明会や事前審査等もありますので、法人設立の3~4ヶ月ほど前から
準備をすることが必要です。



基本事項の決定(役員、拠出財産など)
事前協議書類を提出 → 【医療室】事前協議の開始 → 事前協議が終了

設立総会の開催

設立認可申請書類の提出
→【保健所】受付、進達
→【医療室】受付後、申請書類を審査、設立代表者へのヒアリング(静岡県医療審議会との諮問・答申)
→医療法人の設立を認可 → 【保険所】認可書交付

設立認可書を受領

法人の設立を登記
→ 【法務局】登記

登記完了=法人の成立

医療法人登記済届
→ 【保健所】受付、進達 → 【医療室】受付、医療法人台帳の管理

診療所開設許可申請
→ 【保健所】受付、審査 → 開設許可

診療所の開設

診療所開設届(個人診療所の廃止届)
→ 【保健所】受付・確認

その他の各種手続き
→ 【社会保険事務局】保険医療機関指定
→ 生活保護法指定医療機関、労災保険指定診療所指定申請、税務署、労働基準監督署、残余麻薬譲渡届など



医療法人は必要な資産(現金、不動産、医療機器など)については、
以下の方法によって調達します。


設立者等が期限を定めて、設立される法人へ資産を拠出(※基金制度という)
※平成19年4月からできた基金制度

基金とは・・・
社団法人である医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、
拠出者に対して法令及び当事者の合意の定めるところに従って返還義務を負うもの。

基金の拠出者の権利、返還の手続き等、必要な事項を定款で定めることによって、
医療法人は基金を引き受ける者の募集をし、その活動の原資となる資金を調達することができます。
なお、基金の返還に係わる債権には、利息を付することができません。


設立者等による寄附



医療法人の種類


1人医師医療法人
常勤医師が3名未満

普通医師医療法人
常勤医師が3名以上いること



介護事業認定許可をとるには


介護事業を行おうとする事業者は、都道府県知事に対して許可を申請する必要があります。
また、申請者は法人に限られ個人で許可をとることはできません。

(1) 事業主が法人であること。
(2) 法人・医療・NPOでもよいが、個人ではないこと。
(3) 管理者、サービス提供責任者がいなくてはならない。
(4) 必要な事務所の備品が揃っている。
(5) 訪問介護の運営規定を作らなけらばならない。

他にも、重要事項説明規定・サービス利用契約規定・個人情報利用同意書などの作成が必要となる。



その他の業務

株式会社(普通法人)設立


他にもございますので、お気軽にご相談下さい。









関連リンク プライバシーポリシー

行政書士法人 笑夢・初回無料相談実施中・電話055-933-2773 お気軽にお問合せください。料金のご案内 取扱業務一覧 市原日和